訪問介護
宅幼老所おら家(ホームヘルパー)
令和6年4月1日
訪問介護事業 ・ 総合事業 訪問型サービスA
- 指定事業所番号(2073300242)
- 種類 : 小規模訪問介護事業所
【運営方針】
〇訪問介護・訪問型サービスA
事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
営業日・営業時間
- 365日
午前8時40分~午後5時まで
- 緊急時はご相談ください。一緒に考えましょう!!
- 訪問介護で出来ない部分は介護保険外でカバー
- 12名位
介護福祉士、実務者研修修了者、ホームヘルパー2級取得者
色々な人に関わっていただいています。
料金表
- 訪問型サービスA料金 令和5年4月~
サービス内容 基本利用1回 利用者負担1割 利用者負担2割 利用者負担3割 1、利用料金 2,940円 294円 588円 882円
- 加算(訪問型サービスA)
1、初回加算 2,000円(自己負担200円)
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介
護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他
の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合に算定。
2、小規模事業所加算 1回 29円
現行の特別地域加算対象外地域以外の半島振興法指定地域等について、
当該地域に所在する小規模の事業所が行なう訪問介護等の一定のサービ
スについて評価し加算を算定。
3、介護職員処遇改善加算Ⅰ 1回40円
介護職員の賃金の改善を実施した事業所を評価し加算され、全額介護職員に支払われます。
- 訪問介護料金
身体介護 サービス内容 身体介護1(20~30分未満) 身体介護2(30分~1時間未満) 身体介護3(1時間~1時間半未満) 1.利用料金 2,500円 3,960円 5,790円 2.内、介護保険から給付される金額(9割の場合) 2,250円 3,564円 5,211円 3.サービス利用にかかる自己負担額(1割の場合) 250円 396円 579円 生活援助 サービス内容 生活援助2(20~45分未満) 生活援助3(45~70分未満) 4.利用料金 1,830円 2,250円 5.内、介護保険から給付される金額(9割の場合) 1,647円 2,025円 6.サービス利用にかかる自己負担額(1割の場合) 183円 225円
身体生活 サービス内容(身体介護1に引き続いて行なう生活援助中心型) 身体1生活1(身体1+生活20~45分未満) 身体1生活2(身体1+生活45~70分未満) 身体2生活1(身体2+生活20分以上45分未満) 4.利用料金 3,170円 3,840円 4,630円 5.内、介護保険から給付される金額(9割の場合) 2,853円 3,456円 4,167円 6.サービス利用にかかる自己負担額(1割の場合) 317円 384円 463円
※同時に2人の介助員が介護を行なった時は、2倍の利用料になります。
- 加算(訪問介護)
1、特定事業所加算 上記料金に10%加算
2、夜間早朝加算 上記料金に25%加算
3、深夜加算 上記料金に50%加算
4、初回加算 2,000円(自己負担200円)
新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介
護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他
の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合に算定。
6、緊急時訪問介護加算 1,000円(自己負担100円)
利用者やその家族からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネー
ジャーと連携を図り、ケアマネージャーが必要と認めたときに、サービス
提供責任者又はその他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪問介護
(身体介護)を行なった場合に算定。
7、中山間地域等の小規模事業所がサービスを提供した場合の評価加算
(所定単位数×10%)
現行の特別地域加算対象外地域以外の半島振興法指定地域等について、
当該地域に所在する小規模の事業所が行なう訪問介護等の一定のサービ
スについて評価し加算を算定。
8、中山間地域等に居住する者にサービスを提供した事業所への評価加算
(所定単位数×5%)
運営規程に定めている通常の事業実施地域を越えて中山間地域等に移住
する者にサービスを提供した場合に算定。
9、介護職員処遇改善加算Ⅰ(介護報酬総額×13.7%)
介護職員の賃金の改善を実施した事業所を評価し加算されます。加算額は全額介護職員に支払われます。
10、介護職員特定処遇改善加算Ⅰ(介護報酬総額×6.3%)
介護職員で10年以上の経験及び技能(介護福祉士)を有する介護職員に対し
て処遇を改善します。加算額は全額支払われます。
※介護保険料の滞納により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合は、
一旦介護保険適用外の場合の料金を頂き、サービス提供証明書を発行いたし
ます。このサービス提供証明書を後日市町村の介護保険担当窓口へ提出しま
すと、差額の払い戻しを受けることができます。
※その他、わからない事がございましたらお問い合わせください。
訪問介護運営規程
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