居宅介護支援
野沢温泉の夢を結ぶ会(居宅介護支援)
令和6年4月1日更新!!
居宅介護支援事業
- 種類 : 居宅介護支援
- 指定事業所番号(2073300234)
営業日・営業時間
- 月~金(祝祭日を除く)午前8時30分~午後5時15分まで
- 担当ケアマネージャーには携帯電話等で緊急時、いつでも曜日、時間に関係なく連絡することができます。
運営方針
〇居宅介護支援
従事者は、要介護又は要支援状態となった高齢者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、また利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
サービス内容
- 介護に関わるご相談
- 要介護認定申請及び区分変更申請の手続き代行
- 居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成
- 居宅介護サービス計画に沿って各サービス事業者等への連絡調整
- 市町村、保険医療福祉サービス機関との連絡調整
- 居宅サービス利用時の苦情や疑問の受付対応
居宅介護支援事業所とは
- 居宅介護事業所は居宅において利用できるサービス(介護保険サービスだけでなく、介護保険対象外も含めたサービスも含む)などの紹介や、サービスの調整、居宅支援サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者の代わりに行う事業所です。
介護支援専門員(ケアマネージャー)
- 当事業所には、介護支援専門員(ケアマネージャー)が4名おります。
- 介護支援専門員は、常勤1名、非常勤3名で配置されています。要介護者の依頼を受けて心身の状況、環境、要介護者及びご家族の希望等を考慮して、必要に応じて介護サービス事業者と一緒に介護支援計画(ケアプラン)を作成したり、その他の介護に関する専門的な相談に応じることとなっています。
- 要介護者または、ご家族の希望により介護支援専門員の変更ができます。(他の事業所の介護支援専門員でも可能です)
料金表
- 居宅介護支援費(Ⅰ)(ご利用料金)
区分 利用料(1ヶ月) 自己負担額 要介護1、要介護2 10,860円 自己負担なし 要介護3、要介護4、要介護5 14,110円 自己負担なし - 予防居宅介護支援費(ご利用料金)
4,720円/月
- 各種加算
1、初回加算 3,000円/月(自己負担なし)
新規に居宅サービスを作成する利用者に対し指定居宅介護支援を行
なった場合、又は要介護状態区分が2段階以上変更となった利用者
に対し指定居宅支援を行なった場合に加算されます
2、通院時情報連携加算 500円/月(1回を限度:自己負担なし)
利用者が病院又は診療所において医師の診断を受ける時に介護支援専門員
が同席し、医師等に対して当該利用者の心身の状況や生活環境の当該利用
者に係る必要な情報の提供を行うとともに、医師等から当該利用者に関す
る必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合は、
利用者1人につき1回を限度として加算いたします。
3、入院時情報連携加算(Ⅰ) 2,500円/月(1回を限度当日連携:自己負担なし)
4、退院退所加算(Ⅰ)イ 4,500円/月(自己負担なし)
5、退院退所加算(Ⅰ)ロ 6,000円/月(自己負担なし)
病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員
からご利用者に係る必要な情報の提供をカンファレンスにより1回受
けている場合に加算いたします。
(※初回加算を算定する場合は加算致しません)
6、退院退所加算(Ⅱ)イ 6,000円/月(自己負担なし)
病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員
からご利用者に係る必要な情報の提供をカンファレン以外の方法によ
り2回受けている場合に加算いたします。
(※初回加算を算定する場合は加算致しません)
7、退院退所加算(Ⅱ)ロ 7,500円/月(自己負担なし)
病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員
からご利用者に係る必要な情報の提供を2回受けており、その内1回
以上はカンファレンの場合に加算いたします。
(※初回加算を算定する場合は加算致しません)
8、退院退所加算(Ⅲ) 9,000円/月(自己負担なし)
病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員
からご利用者に係る必要な情報の提供を3回以上受けており、その内
1回以上はカンファレンの場合に加算いたします。
(※初回加算を算定する場合は加算致しません)
9、緊急時等居宅カンファレンス加算 2,000円/月(2回を限度:自己負担なし)
病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用
者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービ
ス等の利用調整を行なった場合に加算いたします。
10、ターミナルケアマネージメント加算 4,000円/
在宅で死亡した利用者(末期の悪性腫瘍の患者に限る)に対して、厚
生労働大臣が定める基準(ターミナルケアマネジメントを受けること
に同意したご利用者について、24時間連絡できる体制を確保してお
り、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を
整備)に適合しているものとして村長に届け出た指定居宅介護支援事
業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該ご利用者
又はそのご家族の同意を得て、当該ご利用者の居宅を訪問し、当該ご
利用者の心身の状況等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に
位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合は1ヶ月につき加算致
します。
運営規程
トータル | 6748 | 今日 | :1 | 昨日 | 0 |